
サービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社iCON以下「当社」という。)が提供する本サービス(第1条で定義する。)の利用条件及び当社と本サービスの利用者(以下「利用者」という。)との間の権利義務を定めるものであり、利用者は本規約の内容に全て同意した上で本サービスの利用を申込むものとする。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
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「本サービス」とは、当社が提供する「BrandWork」(その理由を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合、当該変更後のサービスを含む。)のことをいう。
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「本契約」とは、第3条の定めに従い、当社と利用者との間で成立する本サービスの利用契約のことをいう。
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「登録事項」とは、利用者が本契約の申込みをする際に登録する当社所定の情報をいう。
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「本申込書」とは、利用者が本契約の申込みをするために当社に提出する当社所定の申込書のことをいう。
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「本業務」とは、利用者が事業を遂行する上で発生する個々の事務作業について、業務担当者が支援を行う業務のことをいう。
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「業務担当者」とは、利用者に対して本サービスの提供を行うための連絡窓口及び本業務の業務遂行者である当社従業員又は業務委託者のことをいう。
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「作業開始日」とは、本契約成立後に、業務担当者が本業務の作業(直接又は間接を問わず、本業務を遂行する目的のために行うあらゆる行為全般をいう。以下同じ。)を初めて開始する日のことをいう。なお、具体的な作業開始日は、当社の判断で決定する。
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「上限作業時間」とは、本サービス利用期間中に、利用者が1月(毎月1日から末日までをいう。)ごとに利用できる、業務担当者が本業務の作業を行う上限時間のことをいう。本サービスの上限作業時間は、作業開始日が月の途中に設定された場合又は本契約が月の途中で終了した場合でも変更しない。
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「サービス料金」とは、利用者が本サービスを利用する対価として当社に支払う利用料金のことをいう。サービス料金は、作業開始日が月の途中に設定された場合又は本契約が月の途中で終了した場合でも日割り計算や返金は行わない。
第2条(適用範囲)
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本規約は、本契約において当社と利用者との間の本サービスに関する一切の関係に適用される。
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当社は、当社運営のウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により、本規約以外で本サービスに関する規定を定める場合がある。当該規定は、本規約の一部を構成するものとするが、本規約と当該規定の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用される。但し、本申込書において、本規約の一部と相違する別段の定めがなされた場合は、当該本申込書に限り、当該別段の定めが適用される。
第3条(申込み)
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利用者は、本規約の内容に全て同意した上で、本申込書を当社所定の方法により当社に提出し、本契約の申込みを行うものとする。利用者は、登録事項が全て正確であることを保証する。
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当社は、当社所定の基準により、利用者の申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、サービス料金の請求書及び当社所定の情報を通知する。利用者は、当該請求書に従いサービス料金の入金を行うものとする。
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当社は、前項における利用者によるサービス料金の入金を確認した場合、その旨及び作業開始日を当社所定の方法で利用者に通知するものとし、本契約は、当該通知に記載された作業開始日が属する月の1日に成立したものとみなす。なお、サービス料金の請求書で定めた入金期日までに、当社がサービス料金の入金を確認できない場合、当社は利用者が当該申込みを撤回したものと取り扱うことができる。
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当社は、利用者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、利用者の申込みを認めないものとする。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務を負わないものとする。
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当社所定の方法によらずに契約の申込を行った場合
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登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
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本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
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過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
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法人の場合に、契約締結権限を有する者の同意を得ていなかった場合
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競業調査等の調査目的での利用であると当社が判断した場合
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その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
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利用者は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとする。これを怠ったことによって利用者が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第4条(本サービスの内容及び性質)
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本サービスの内容は、利用者が当社に対して本業務を委託し、当社がこれを遂行するものである。本業務の具体的な内容は、利用者からの依頼に対して当社が承諾する業務に限る。
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本サービスの法的性質は、利用者の業務遂行を目的とした準委任契約であり、仕事の完成を目的とした請負契約ではないものとする。したがって、利用者が当社に対して依頼した仕事が完成しなかった場合においても、第6条に定める上限作業時間及び第7条に定めるサービス料金に影響を与えない。
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本業務の具体的な内容及び条件は本申込書で定めるものとし、当社は、利用者からのサービス料金の入金が確認できたことを条件に、作業開始日より本業務を開始するものとする。
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本業務には、弁護士法、税理士法、公認会計士法、社会保険労務士法その他法令で認められない業務は含まないものとする。
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当社は本業務の一部又は全部を、事前に通知なく第三者に再委託することができるものとする。その場合、当社は、本契約において当社に課されている義務と同一の義務を当該再委託先にも課すものとする。
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本業務の内容又は遂行過程において、当社以外の第三者が運営又は提供するサービスの利用が含まれる場合、利用者は、利用者自身の責任において当社及び業務担当者にこれを利用させるとともに、当該第三者サービスの契約上、当社及び業務担当者による利用について許諾等が必要となるときにはこれを取得しなければならないものとする。なお、当社は当該許諾等を確認できるまで当該本業務の対応を拒否することができるものとする。
第5条(本サービスの提供方法)
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本業務に係る利用者と当社又は業務担当者間の連絡方法は、当社が指定する方法によって行う。
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本業務の業務担当者及び遂行方法は、当社の判断で決定し、利用者は指定することはできないものとする。業務担当者と利用者間にはいかなる意味でも雇用契約、類似の労働契約、業務委託契約その他の契約は成立せず、業務担当者の業務遂行の時間や場所、業務上の規律に関する事項は、当社と業務担当者の間において取り決めるものであり、利用者は業務担当者に対して、業務遂行の時間や場所について指定又は管理することによって拘束したり、当社の指定以外の方法で業務担当者に直接指示をしたりすることはできないものとする。
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本サービスを提供する時間は、土日祝日を除く平日の10時から18時までとする。但し、当社が独自に定める年末年始、夏期休暇等の期間(以下「休暇期間」という。)においてはその限りではなく、当社が当該休暇期間の初日の1ヶ月前までに具体的期間を指定のうえ、当社所定の方法により利用者に通知した場合、当該休暇期間においては本サービスの提供を行わないものとする。また、当社が休暇期間を指定した場合、当社は必要に応じて、利用者との間で、当該休暇期間における事前準備、休暇期間明けの運用方法その他休暇期間に関する対応方針について、協議を行うことができるものとする。なお、休暇期間のある月において利用者ごとに与えられた上限作業時間を全て行使していない場合であっても、第6条に定める上限作業時間及び第7条に定めるサービス料金に影響を与えない。
第6条(上限作業時間の取扱い)
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本サービスの上限作業時間のうち、利用者が利用しなかった作業時間がある場合は、翌月に限り、繰り越すことができる。翌月に繰り越した作業時間を行使する権利は、当該翌月の最後の平日の18時に消滅する。但し、本契約が終了する場合、未行使の作業時間が存在していたとしても、当該契約終了日(土日祝に該当する場合は直前の平日とする。)の18時に当該未行使の作業時間を行使する権利は消滅し、後日改めて新たに本サービスに関する契約を締結する場合であっても、当該未行使の作業時間を利用することはできないものとする。なお、利用者が上限作業時間を全て行使しなかった場合や、作業時間を行使する権利が消滅したとしても、当該未行使の作業時間に対して、第7条に定めるサービス料金の減額や返金は行わない。
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前項の定めにかかわらず、当社と利用者間で本サービスに関する契約が複数成立している場合において、当社が必要と判断した場合に限り、当社と利用者間で協議の上、特定の本サービスの契約の上限作業時間のうち、利用者が利用しなかった作業時間を、他の本サービスの契約の上限作業時間に移管して追加することができるものとする。なお、作業時間を移管した場合においても、当該移管作業時間に関して、移管元及び移管先の本サービスに関する契約のサービス料金に影響を与えない。
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本契約成立前に実施した当社と利用者間の打ち合わせやその他本業務の遂行のために当社が行う事前準備等に費やした時間は、利用者の承諾のうえで実施した場合、初月の作業時間に加算するものとする。
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利用者が当月分の上限作業時間を全て行使した場合、利用者は、当社が承諾した場合に限り、当社と利用者間で別途定めるサービス料金を追加で支払い、当社所定の上限作業時間を単位として、当月分の上限作業時間を追加することができるものとする。この場合において、当該追加作業時間の扱いは本条第1項を適用する。
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業務担当者が本業務の遂行において要した時間は、事由を問わず全て作業時間としてカウントする。但し、業務担当者の故意又は重過失により発生した作業時間の取扱いは、当社と利用者の協議により定める。
第7条(サービス料金及び支払方法)
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本サービスのサービス料金及び支払方法は、本申込書で定めるとおりとする。
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本サービスを利用する上で追加的に生じる支出又は費用については、当社の故意又は重過失に基づき生じた利用者の損失となるものを除き、いかなる内容及び金額であっても、利用者が負担するものとする。当社が本業務の遂行過程で支出又は費用を負担した場合は、利用者は当社に対して、当社が負担した支出又は費用を、当社が別途指定する方法により支払うものとする。
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利用者は、以下の各号に定める料金及び立替経費を全額支払うことにより、第14条第1項の定めにかかわらず、本契約期間満了前に本契約を解約することができる。
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残契約期間が4ヵ月未満の場合、残契約期間全額のサービス料金に相当する額
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残契約期間が4ヵ月以上の場合、残契約期間3ヵ月分のサービス料金に相当する額
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前二号において、既に支払済みのサービス料金がある場合は、前二号の金額から当該支払済み料金を除いた残額とする
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第8条(連絡等)
本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとする。
第9条(個人情報の取扱い)
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当社が本業務遂行過程で取得した利用者又は第三者の個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「プライバシーポリシー」の定めによるものとする。
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利用者は当該プライバシーポリシーに従って当社が本業務遂行過程で取得した個人情報を取り扱うことについて同意し、その他法令上必要な手続きを経ていることを保証する。
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当社は、利用者が当社に提供した情報及びデータ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、利用者はこれを承諾する。
第10条(本業務の変更)
利用者が本業務の内容を変更する場合は、当社に対し通知し、当社と協議の上で変更することができる。但し、当社が、変更ではなく新たに本サービスに関する契約の申込みが必要と判断した場合は、利用者は当社の指示に従い新たに本サービスに関する契約の申込手続きを行うものとする。
第11条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用において、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
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当社の担当者と本サービス外で連絡を取ったり接触したりする行為
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当社の担当者に対する暴言、脅迫、嫌がらせ、強要、名誉毀損、侮辱、プライバシーの詮索、勧誘、不当に長時間の対応を求める行為その他本サービスの円滑な提供を阻害する行為
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当社の担当者に対し、第三者に対する暴言、脅迫、嫌がらせ、強要、名誉毀損、侮辱、勧誘等その他の第三者に対する損害又は危害を生じさせるおそれがある業務を行わせる行為
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違法行為、利用者が締結している第三者との契約に違反する行為又は公序良俗違反に該当する行為の一部又は全部を当社に依頼する行為
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性的、わいせつ、暴力的又は残虐な表現、若しくはそれらを想起させる表現を含む文書、画像、音声、動画等を直接的、間接的を問わず取り扱う業務の一部又は全部を当社に依頼する行為
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特定の宗教団体若しくは類似する特定の団体を支持する活動又はそれらへ勧誘する行為の一部又は全部を当社に依頼する行為
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法令に基づき監督官庁等への届出、登録、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為
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利用者及びその従業員以外の第三者に本サービスを利用させる行為
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当社の事前の書面による承諾なくして、自己又は第三者のために本サービスと競業する業務を行う行為(但し、本サービスの利用期間中及び本契約終了後1年間に限る)
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当社の事前の書面による承諾なくして、業務委託契約、雇用契約その他契約の名目を問わず業務担当者と直接契約を行うこと及び直接契約を行うことを業務担当者に働きかける行為(但し、本サービスの利用期間中及び本契約終了後1年間に限る)
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その他当社が本サービスの円滑な提供を阻害すると判断した行為
第12条(権利帰属)
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本業務の遂行過程において当社が作成したマニュアル、回答その他の成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、当該成果物が発生した月に対応する本サービスの料金が支払われた時点で、利用者に移転する。但し、著作権が移転した後も、当社は、当該成果物のうち、利用者に関する情報を除いた部分については、無償で利用することができる。
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利用者は、本業務の遂行過程において当社が作成した成果物を、利用者の社内利用の範囲でのみ利用することができ、利用者又は第三者の商用目的で利用することはできない。
第13条(解約・利用停止)
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当社は、利用者が本契約に違反している可能性があると認めた場合は、本サービスの利用を停止することができ、利用者が本契約に違反し、当社が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合には、当社は、直ちに本契約を解約することができる。この場合において、利用者は、本契約に関する債務の期限の利益及び未行使の作業時間(解約日以降に発生する作業時間を含む。)を利用する権利を喪失し、本申込書で定めた契約終了日までのサービス料金を直ちに支払わなければならない。
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前項のほか、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は催告することなく本契約を解約することができる。また、解約した場合の取扱いは、前項の定めに準ずる。
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支払停止又は支払不能に陥ったとき
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破産、民事再生、会社更生、特別清算又はこれに類する手続の開始の申立てがあったとき
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利用者と2週間にわたって連絡を取ることができないとき
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その他本サービスの利用又は本契約の継続が適当でないと当社が判断したとき
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本条に基づく利用停止又は解約をした場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償請求を妨げない。
第14条(契約期間)
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本契約の有効期間は、第3条第3項に定める本契約成立日から本申込書で定めた期間とする。利用者は、本契約において別段の定めがされている場合を除き、本契約を中途解約することはできないものとする。
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当社又は利用者から、以下の各号に定める時期までに、当社所定の方法により、本契約を更新しない旨の通知がない限り、本契約は従前と同一の条件にて更新されるものとし、以降も同様とする。
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契約期間が2ヵ月未満の場合、契約期間満了日の14日前
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契約期間が2ヵ月以上の場合、契約期間満了日の1ヵ月前
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当社は、解約希望日の1ヶ月前までに、当社所定の方法により、本契約を解約する旨の通知をすることで、本契約をいつでも解約することができる。この場合において、利用者は、第7条にかかわらず、解約事由につき利用者に責があると当社が判断した場合又は当社及び利用者が別途合意した場合を除き、本契約の解約後におけるサービス料金を支払う義務を負わない。
第15条(本契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、当社は、当社と利用者との間で別途合意した場合を除き、利用者から受領したデータ又は書類を、本契約終了後1か月経過後はいつでも当社の任意の方法で廃棄することができ、利用者はこれを承諾する。
第16条(本サービスの変更・中断・終了)
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当社は、利用者に事前に通知することなく、当社の都合により本サービスの全部又は一部の内容を変更、中断又は終了することができる。当社は、これにより利用者に損害が生じたとしても、一切の賠償義務を負わない。
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利用者は、前項により本契約の目的を達成することができなくなった場合は、第14条第1項の定めにかかわらず、本契約を解約することができる。この場合において、利用者は、第7条にかかわらず、当社及び利用者が別途合意した場合を除き、本契約の解約後におけるサービス料金を支払う義務を負わない。
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本サービスが当社の責に帰すべき事由以外の事由により中断した場合(本業務の遂行に利用しているコミュニケーションツールが使用できない場合や天変地異を含む。)は、利用者は、第7条に定めるサービス料金の支払いを免れることはできない。
第17条(免責)
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本サービスは、高度な専門的知識に基づくアドバイス等の提供を目的としておらず、当社は、当社所定のサービス内容に基づき成果物を現状有姿で提供するものとし、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する役務提供、機能、正確性、有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用ある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではない。
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当社は、当社と利用者との間で別途合意した場合を除き、本サービスの遂行過程において利用者との間でやり取りした内容及び利用者から受領したデータを保管する義務を負わない。
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弁護士法、公認会計士法その他の法令に反するようなサービスの提供は、本サービスの範囲を超えるものであり、利用者が依頼する本業務は、いかなる場合であっても法令に反しない範囲でなければならない。これに反した利用者の行為及び利用者の指示により当社が実施した行為について、当社は一切の責任を負わないとともに、当社が法令に反する業務を受託していることが事後的に判明した場合は、直ちに当該業務を中止することができる。その場合において、当該業務のために利用した作業時間は、取り消す又はその時間に相当する分だけ上限作業時間を延長することを要しない。
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本業務の内容は当社が承諾した内容に限るものとし、本業務の内容に本申込書で定めていない業務、当社が承諾していない業務、又は第11条に違反する業務の一部又は全部が含まれることが事後的に判明した場合は、当社は直ちに当該業務を中止することができるものとし、これらにより利用者が被った損害につき、当社は一切の責任を負わない。その場合において、当該業務のために利用した作業時間は、取り消す又はその時間に相当する分だけ上限作業時間を延長することを要しない。
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当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失、又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスの利用に関して利用者が被った損害につき、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、賠償する責任を一切負わない。
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当社は、業務の遂行においては民法、会社法その他の法律に規定された事業主としての責務を果たすように努めるが、本サービスに関連して、利用者又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について、当社の故意又は重過失によるものを除き、当社は一切責任を負わず、利用者は自らの費用及び責任において、利用者が直接処理しなければならない。
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利用者の希望により当社又は業務担当者が利用者の所有物(利用者が第三者から借り受けている物も含み、以下「預り品」という。)を、預かり、保管又は使用する場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該預り品に生じた破損、紛失、その他の損害(これらが当該預り品の輸送中に発生した場合も含む。)について、商法595条の規定は適用しないとともに、当社は一切の責任を負わない。
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当社は、停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、チャットツールその他連携サービスの緊急メンテナンス・保守点検の発生などにより本サービスが提供できなかった場合でも、一切の責任を負わない。
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当社は、利用者が、所定の動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、又は利用者がプログラムコードに手を加えた結果発生した不具合等については、一切責任を負わない。連携サービスの障害、メンテナンス、サービス終了による不具合等についても同様とする。
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当社は、本業務の遂行過程において、本条に定めるほか、故意又は重過失がある場合を除き、利用者の損害を賠償する義務を負わない。当社が本契約に基づいて利用者の損害を賠償する義務を負う場合においても、その賠償する損害の範囲は、利用者に直接かつ現実に発生した損害に限るものとし、その損害額は、損害発生時から遡って3か月以内分のサービス料金の総額の相当額を上限とする。
第18条(秘密保持)
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本条において「開示者」とは、秘密情報を開示した側の当事者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した側の当事者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限られない。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(チャット、電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合のチャット、電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られない。以下同じ。)に秘密である旨が明示された情報をいう。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
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開示された時点で公知である情報
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開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
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開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
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秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
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受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
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開示者から秘密保持の必要なき旨書面又は電子的手段で確認された情報
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受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行う。
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利用者及び当社は、相手方から開示された秘密情報を、本サービスを提供又は利用する(以下併せて「本目的」という。)以外の目的では使用しない。
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受領者は、本目的の遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができる。
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受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面又は電子的手段による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。但し、以下の各号に定める者に限り開示することができる。
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本目的遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の自己の役員及び従業員
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弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
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開示者が事前に書面又は電子的手段により承諾した第三者
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当社の再委託先及び当該再委託先の再委託先(但し、本契約において当社が負う秘密保持義務を下回らない秘密保持義務を負わせることを前提とする。)
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受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
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受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者と協議の上、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに商業上合理的な方法により破棄するものとする。
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受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために商業上合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する商業上合理的な費用は、受領者の負担とする。但し、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではない。
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受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、事前又は事後速やかにその事実を開示者に通知し、秘密情報を開示することができる。
第19条(反社会的勢力)
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利用者及び当社は、自らについて、以下の各号のいずれにも該当しないことを、相互に表明し、かつ保証する。
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反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団関係団体、それらの関係者その他、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
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主要な株主、出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員であること。
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、便宜を供与し、又はこれと同様の関与と認められる関係を有すること。
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利用者及び当社は、以下の各号の一に該当する行為をしてはならない。
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反社会的勢力を利用すること。
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詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること。
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相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
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相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること。
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当社又は利用者が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方は、本契約締結の拒絶又は何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとする。また、解除した場合の取扱いは、第13条第1項の定めに準ずる。但し、この場合において、本契約第18条(秘密保持)の規定は、なお効力を有する。
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当社又は利用者が前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責めを負わないものとする。
第20条(権利義務の譲渡)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
第21条(完全合意)
本規約は、本契約に関連する当社及び利用者の完全なる合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び利用者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、全て本契約に取って代わられる。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。
第23条(規約の変更)
当社は、任意に本規約の全部又は一部を変更できる。但し、本規約の全部又は一部を変更することにより利用者に著しい不利益が生じると当社が判断した場合は、利用者に事前に通知又は当社運営のウェブサイトへの掲載により公表することができる。
第24条(存続規定)
第9条(個人情報の取扱い)、第15条(本契約終了時の措置)、第17条(免責)、第18条(秘密保持)、第20条(権利義務の譲渡)、第21条(完全合意)、第22条(分離可能性)、第23条(規約の変更)、本条(存続規定)、第25条(準拠法)、第26条(合意管轄)、第27条(協議解決)、並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。但し、第18条(秘密保持)については、本契約終了後5年間に限り存続する。
第25条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、全て日本法が適用される。
第26条(合意管轄)
利用者及び当社は、本規約及び本契約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(協議解決)
本規約及び本契約の解釈に疑義が生じた場合、又は本規約及び本契約の定めのない事項については、当社及び利用者は誠意をもって協議し解決する。
以上
2025年03月17日 制定
2025年03月17日 改定